旅行業約款

国内旅行業約款

ご旅行条件書(全文)お申込みの前に必ずお読みください。

この旅行条件は、旅行業法第12条の4に定める取引条件説明書面及び同法第12条の5に定める契約書面の一部となります。

1.募集型企画旅行契約

(1)この旅行は、クルーズのゆたか倶楽部株式会社(観光庁長官登録旅行業第1294号)(以下当社という)が企画・募集し実施する企画旅行であり、この旅行に参加されるお客様は当社と募集型企画旅行契約(以下、「旅行契約」といいます。)を締結することになります。

(2)旅行契約の内容・条件は募集広告(パンフレット)等のコースごとに記載されている条件のほか、本旅行条件書、ご旅行申込についてのご案内、その他のご案内書類(以下これらを総称して「パンフレット等」といいます)、出発前にお渡しする最終日程表(確定書面)及び当社の「旅行業約款(募集型企画旅行契約の部)」(以下「当社約款」という)によります。当社旅行業約款をご希望の方は当社にご請求ください。

(3)当社はお客様が当社の定める旅行日程に従って運送・宿泊機関等の提供する運送、宿泊その他の旅行に関するサービス(以下「旅行サービス」といいます。)の提供を受けることができるように、手配し、旅程管理することを引き受けます。

2.旅行の申込みと契約の成立

(1)当社所定の旅行申込書に所定の事項を記入の上、お申込金を添えてお申込みいただきますと正式なお申し込み(契約成立)となります。お申込金は各募集パンフレットに記載されていますが、申込金の記載がない場合は下記のようになります。なお、申込金は旅行代金に充当されます。申込金は「旅行代金」「取消料」「違約金」のそれぞれ一部または全部として取り扱います。

旅行代金の額 2万円以下 15万円未満 15万円以上〜30万円未満 30万円以上〜50万円未満 50万円以上〜100万円未満 100万円以上
申込金 全額 20,000円 30,000円 50,000円 100,000円 旅行代金の10%

(2)電話等の通信手段による申込の場合は、当社が予約を承諾した後に「ご旅行申込についてのご案内」をお送り致します。同書類をお客様が受取られてから7日以内に申込金または旅行代金全額のお支払いと、申込書の提出をお願い致します。2つが揃った時点で正式なお申込み(契約成立)となります。期限を越えますと当社は予約がなかったものとして取り扱うことがありますのでご注意ください。「郵便振替用紙」でのお振込みは当社に入金になりました日を契約成立日といたします。

(3)当社が提携するクレジットカード会社のカード会員(以下会員)より、「会員の署名なくして旅行代金や取消料等の支払いを受ける」こと(以下通信契約)を条件に申込みを受けた場合、通常の旅行条件とは以下の点で異なります。但し、当社が提携会社と無証明取扱特約を含む加盟契約がない等、または業務上の理由等でお受け出来ない場合もあります。

㈰契約成立は、電話の場合は当社が承諾をした時に、その他通信手段による場合は当社が承諾する通知を発した時とします。また、申込み時には「会員番号・カード有効期限」等を通知して頂きます。

㈪「カード利用日」は、会員及び当社が旅行契約に基づく旅行代金の支払いまたは払い戻し責務を履行すべき日をいいます。この場合、旅行代金の「カード利用日」を契約成立日とし、旅行取消の場合は「契約解除お申し出」の日を「カード利用日」とします。

(4)当社は団体・グループの場合のお申込みは、その代表者を契約責任者として契約締結および解除に関する契約取引を行うことがあります。

(5)キャンセル待ちの場合お申込みの段階で、満席、満室その他の事由で旅行契約の締結が直ちにできない場合は、お客様の承諾を得て、期限を限ってキャンセル待ちのお客様として登録し、予約可能となるよう、手配努力することがあります。お申し込み日が当該クルーズが取消料のかかる日、またはその近くの場合は旅行代金の全額を申し受けます。但し、「当社が予約可能となった旨を通知する前にお客様よりキャンセル待ちの登録解除のお申し出があった場合」又は「期限までに予約可能とならなかった場合」は、当該の旅行代金の全額を払い戻します。

(6)キャンセル待ちの場合の契約は、当社が、予約可能となった旨の通知を行った後、代金の受領をもって成立するものとします。

3.申込み条件

(1)15才未満の方のご参加は、保護者の同行を条件とします(但し一部のコースを除きます)。15才以上20才未満の方のご参加は、保護者の同意書が必要です。

(2)健康上の理由により特別な配慮が必要な場合は、旅行申込書該当欄に必ずご記入ください(該当欄の記入が手狭な場合は、任意の書面にご記入のうえ、旅行申込書と一緒にご提出ください)。慢性疾患をお持ちの方、現在健康を損なっていらっしゃる方、妊娠中の方、障害をお持ちの方(耳の不自由な方、目の不自由な方、車椅子をご利用の方、歩行が不自由な方、補助犬使用の方等)、高齢の方、などで特別な配慮を必要とする方は、症状を含むその旨のご記入をお願いします。当社は可能かつ合理的な範囲内でこれに応じます。なお、お客様からのお申し出に基づき、当社がお客様のために講じた特別な措置に要する費用はお客様のご負担となります。また、医師の診断書や所定の「お伺い書」を提出していただく場合があります。また、現地事情や関係機関等の状況により、旅行の安全かつ円滑な実施のために、お客様のご負担で介助される方の同行を条件とさせていただくか、コースの一部について内容を変更させていただくか、または行程の緩やかな別の旅行をお勧めするか、あるいはご参加をお断りさせていただく場合があります。

(3)お客様がご旅行中に疾病、傷病またはその他の事由により、医師の診断または加療が必要と当社が判断する場合は、当社は旅行の円滑な実施をはかるため必要な措置をとらせていただく場合があります。

(4)特定旅客層を対象とした旅行あるいは特定の旅行目的を有する旅行については、年齢、資格、技能その他の条件が当社の指定する条件に合致しない場合は、お申込みをお断りすることがあります。

(5)お客様の都合による別行動は原則としてできません。もし離団する場合は離団書に署名をしていただきます。但し、コースにより別途条件でお受けすることがあります。

(6)他の旅行者に迷惑を及ぼし、又は団体旅行の円滑な実施を妨げるおそれがあると当社が判断するときはお申込みをお断りすることがあります。又、旅行中でもお断りすることがあります。その場合は日割りで返金いたしますが、帰国に際してかかる費用はお客様負担となります。

(7)6カ月未満のお子様、妊娠6ヶ月を過ぎたご婦人は船会社によって乗船できない場合があります。

(8)その他当社の業務上の都合で、お申込みをお断りすることがあります。

4.旅行契約書面と確認書面(最終日程書)

(1)旅行契約が成立した場合は速やかに、旅行日程、旅行サービスの内容その他の旅行条件及び当社の責任に関する事項を記載した書面(以下「契約書面」という)をお客様にお渡しします。契約書面は本ご旅行条件書1項(2)に記載の「パンフレット等」より構成されています。

(2)契約書面で、確定された旅行日程又は運送若しくは宿泊機関の名称が記載できない場合には、これらの確定状況を記載した確定書面(以下「最終日程表」という)を旅行開始日の前日までにお渡しします。当社は、旅行開始日の14日から7日前までにお渡しできるよう努力しますが、ピーク時においてはこの限りではありません。但し、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって7日前に当たる日以降に旅行の申込みがなされた場合は、旅行開始日当日に最終日程表をお渡しする場合があります。

5.旅行代金

(1)旅行代金とは、募集広告又はパンフレットに旅行代金と表示した参加コースの金額、及び当該コースの追加代金又は割引代金として表示した金額をいいます。この合計金額は申込金、取消料、違約料、変更補償金の額を算出する際の基準となります。

(2)こども代金は年令が旅行開始日当日を基準として満2才以上12才未満のお子様に適用します。(但し日本船、チャーター船、フェリーにより基準が異なりますので詳しくはお問合せください)

(3)追加代金とは、a.航空会社の選択b.航空便の選択c.航空機の等級の選択d.宿泊ホテル指定の選択e.1人部屋追加代金(大人、子供一律、1名様の料金です)f.平日休日前の選択g.出発・帰着曜日の選択により追加する代金h.1人催行の追加代金i.その他パンフレットで「追加代金」と称するものをいいます。

6.旅行代金のお支払い

第2項の旅行契約成立時点以降、当社が定める所定の期日までに旅行代金をお支払いください。基準日以降にお申込みされた場合は、申込時点または旅行開始日前の指定期日までにお支払いいただきます。

7.渡航手続き

ご旅行に必要な旅券・査証・再入国許可及び各種証明書の取得及び出入国手続の書類の作成等はお客様ご自身の責任で行っていただきます。但し当社において渡航事務の代行に対する旅行業務取扱料金を申し受けることを約し、お客様より渡航手続きを委託された場合その一部または全部を代行いたします。この場合当社はお客様ご自身に起因する事由により旅券・査証等の取得ができなくてもその責任を負いません。

8.旅行代金に含まれているもの

(1)旅行日程に記載した航空機、船舶、鉄道、バス等利用運送機関の運賃・料金(等級の選択できるコースと特定の等級を利用するコースとがあり、パンフレット等に明示してあります。また、運送機関の課す付加運賃・料金は、この運賃・料金に含まれておりません)

(2)旅行日程に記載した宿泊料金および税・サービス料金(パンフレット等に特に記載がない限り、2人部屋に2人ずつの宿泊を基準とします)

(3)旅行日程に記載した食事料金および税・サービス料金

(4)旅行日程に記載した観光料金(バス代・ガイド料金・入場料金)

(5)航空機または、現地での手荷物の運搬料金

お1人様スーツケース1個の手荷物運搬料金(お1人様20kg以内が原則となっておりますが、クラス・方面によって異なりますので詳しくは係員にお尋ねください)。手荷物の運送は当該運送機関が行い、当社が運送機関に運送委託手続を代行するものです。また一部の空港、駅、港、ホテル等でポーターの数が少ない場合や、いない等の理由によりお客様自身で運搬していただくことがあります。

(6)団体行動中のチップ(船内でのチップを除く)

(7)添乗員付きコースの場合は添乗員が同行するために必要な諸費用

(8)その他「パンフレット等」で含まれる旨を表示したもの

上記諸費用は、お客様の都合により一部利用されなくても原則として払い戻しはいたしません。

9.旅行代金に含まれていないもの

第8項に記載した以外は旅行代金に含まれません。その一部を例示します。

(1)超過手荷物料金(各運送機関で定めた重量・容量・個数を越えるもの)

(2)クリーニング代、電報・電話料、外国客船の乗組員・ホテルのボーイ・メイド等に対するチップ、その他追加飲食費等個人的性質の諸費用およびこれに係る税・サービス料金

(3)旅行日程中の各国空港税、出国税およびこれに類する諸税港湾税(ポートチャージ)、政府関連諸税、航空保険料(日本国内通行税を含む)。

(4)渡航手続関係諸費用(旅券印紙代、査証料、予防接種料金、出入国カード作成等に係る渡航手続取扱料金等)

(5)希望者のみ参加されるオプショナルツアー(別途料金の小旅行)の料金

(6)日本国内の空港旅客施設使用料

(7)運送機関が課す付加運賃・料金(原価の水準の異常な変動に対応するため、一定の期間および一定の条件下に限り全ての旅行者に一律に課せられるもの−国際燃油サーチャージ)

(8)日本国内におけるご自宅から発着空港等集合・解散地点までの交通費、手荷物運搬料金および、旅行開始日の前日、旅行終了日当日等の宿泊費

(9)傷害・疾病に関する医療費等

(10)海外旅行保険料(任意保険)

10.旅行契約内容の変更

当社は、天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令、当初の運行計画によらない運送サービスの提供その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施を図るためやむを得ないときは、旅行者にあらかじめ速やかに当該事由が関与し得ないものである理由及び当該事由との因果関係を説明して、旅行日程、旅行サービスの内容その他を変更することがあります。但し、緊急の場合において、やむを得ないときは、変更後に説明します。

11.旅行代金の変更

当社は、旅行契約締結後であっても、次の場合は旅行代金を変更します。

(1)利用する運送機関の運賃・料金が著しい経済情勢の変化等により通常想定される程度を大幅に超えて改定されたときは、その改定差額だけ旅行代金を変更します。但し旅行代金を増額変更するときは、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって15日目に当たる日より前にお客様に通知します。

(2)第10項により旅行内容が変更され、旅行実施に要する費用が減少したときは、当社はその変更差額だけ旅行代金を変更します。

(3)第10項により旅行内容が変更され、旅行実施に要する費用が増加したときは、サービスの提供が行われているにも係わらず運送・宿泊機関等の座席・部屋その他の諸設備の不足が発生したことによる変更(オーバーブッキング)の場合を除き、当社はその変更差額だけ旅行代金を変更します。

(4)当社は、運送・宿泊機関等の利用人員により旅行代金が異なる旨をパンフレット等に記載した場合、旅行契約の成立後に当社の責に帰すべき事由によらず当該利用人員が変更になったときは、パンフレット等に記載した範囲内で旅行代金の額を変更することがあります。なおその場合旅行契約を解除されたお客様より所定の手数料をいただきます。

12.お客様の交替

(1)お客様は、当社の承諾を得て、契約上の地位を、別の方に譲り渡すことができます。但しコースにより、また時期により交替を一切お受けできない場合があります。この場合、お客様は所定の事項を記入の上、当社に提出していただきます。この際、交替に要する手数料として10,000円を追加していただきます(取消料対象期間外を除きます。また乗船券及び航空券を発行している場合、別途再発券に関わる費用を追加して請求する場合があります)。

(2)契約上の地位の譲渡は、当社の承諾があった時に効力を生じ、以後旅行契約上の地位を譲り受けた方が、この旅行契約に関する一切の権利及び義務を継承することとなります。なお当社は、利用運送機関・宿泊機関等が旅行者の交替に応じない等の理由により、交替をお断りする場合があります。

13.旅行契約の解除・払い戻し

(1)旅行開始前の解除・払い戻し

㈰お客様の解除権

a.お客様は次に定める取消料を当社に支払って旅行契約を解除することができます。通信契約を解除する場合にあっては、当社は、提携会社のカードにより所定の伝票へのお客様の署名なくして取消料の支払いを受けます。取消料の対象となる旅行代金とは、表記の旅行代金に追加代金を加えた合計額です。

(ア)(日本船)国内クルーズ(ゆたか倶楽部オリジナルコース・フェリー)

 

旅行契約の解除日 取消料

旅行開始日の前日から起算してさかのぼって 20日前から8日前まで 旅行代金の20%

7日前から2日前まで 旅行代金の30%

前日 旅行代金の40%

当日、出発時まで 旅行代金の50%

出発後及び無連絡不参加 旅行代金の100%

 

(イ)(日本船)海外クルーズ(フェリー含む)

日本出国時及び帰国時に、船舶を利用する20日間以下の海外クルーズの場合

 

旅行契約の解除日 取消料

旅行開始日の前日から起算してさかのぼって 特定日の旅行である場合の41日前迄 無料

特定日の旅行である場合の40日前から31日前まで 旅行代金の10%

31日前迄 無料

30日前から3日前まで 旅行代金の20%

旅行開始日の前々日から当日まで 旅行代金の50%

旅行開始後及び無連絡不参加 旅行代金の100%

(注)特定日の旅行とは、12月20日〜1月7日まで、4月27日〜5月6日まで、7月20日〜8月31日までに旅行を開始する旅行をいいます。

 

(ウ)(日本船)海外クルーズ

日本出国時及び帰国時に、船舶を利用する31日間以上の海外クルーズの場合

 

旅行契約の解除日 取消料

旅行開始日の前日から起算してさかのぼって クルーズ期間が91日以上のクルーズの場合 151日前まで 無料

150日前から121日前まで 旅行代金の3%

クルーズ期間が90日以下のクルーズの場合 121日前まで 無料

クルーズ期間が91日以上のクルーズの場合及び90日以下のクルーズの場合 120日前から91日前まで 旅行代金の5%

90日前から61日前まで 旅行代金の10%

60日前から31日前まで 旅行代金の20%

30日前から21日前まで 旅行代金の30%

20日前から3日前まで 旅行代金の40%

旅行開始日の前々日から当日まで 旅行代金の50%

旅行開始後及び無連絡不参加 旅行代金の100%

 

(エ)(その他)チャータークルーズ

国内・海外ともチャータークルーズの場合、取消料はパンフレットに明示します。

 

b.当社の責任とならないローン、渡航手続き等の事由による取消しの場合も取消料をいただきます。

c.お取消時すでに弊社がお客様からご依頼された渡航手続を開始又は終了している場合には、取消料の他に渡航手続諸費用実費および渡航手続代行手数料を申し受けます。

d.お客様のご都合による出発日の変更、運送・宿泊期間等の行程中の一部の変更については、ご旅行全体の取り消しとみなし、所定の取消料を収受します。

e.表の中の「旅行契約の解除日」とは、お客様が当社の営業日、営業時間内に取り消しする旨をお申し出いただいた時を基準といたします(当社の営業日、営業時間はお申し込み時点で必ずご確認ください)。

f.配偶者または1親等の親族が死亡したため旅行をとりやめる場合も取り消し料の対象となります。

g.お客様の任意で旅行サービスの一部を受領しなかったとき,または途中離脱された場合は、お客様の権利放棄となり、一切の払い戻しをいたしません。

h.旅行契約成立後にコースまたは出発日を変更された場合も上記の取消料の対象となります。

I.お客様は次に挙げる場合において本項(1)の㈰のaの規定に係わらず旅行開始前に旅行契約を解除することができます。この場合既に収受している旅行代金あるいは申込金の全額を払い戻しいたします。

(ア)旅行契約内容が変更されたとき。ただし、その変更が第17項(旅程保証)の表左欄に掲げるもの、その他の重要なものである場合に限ります。

(イ)本条件書11項の(3)により旅行代金が増額された場合

(ウ)当社が確定書面(最終日程表)を本条件書4項の(2)で表記した日までに交付しない場合

(エ)天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき

(オ)当社の責に帰すべき事由により、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の実施が不可能となったとき

J.当社はお客様の申し出により旅行契約が解除されたときは、既に収受している旅行代金(あるいは申込金)から所定の取消料を差し引いて払い戻しをいたします。取消料を申込金でまかなえないときはその差額を申し受けます。また本項㈪により旅行契約が解除されたときは、既にお支払いいただいている旅行代金(または申込金)全額を解除日の翌日から起算して7日以内に払い戻しいたします。

㈪当社の解除権

(ア)お客様が当社所定の期日までに旅行代金を支払われないときは、旅行契約を解除する場合があります。この場合、本項(1)のaに規定する解除期日相当の取消料と同額の違約料をお支払いいただきます。

(イ)通信契約を締結した場合であって、お客様の有するクレジットカードが無効になるなど、お客様が旅行代金等の係る債務の一部または全部を提携会社のカード会員規約に従って決済できなくなったとき。

(ウ)当社は、次に揚げる場合において、お客様に理由を説明して、旅行開始前に旅行契約を解除することがあります。この場合、既に収受している旅行代金(あるいは申込金)の全額を払い戻しいたします。

a.お客様が当社にあらかじめ明示した性別、年令、資格、技能その他の参加旅行者の条件を満たしていないことが明らかになったとき

b.お客様が病気その他の事由により、旅行に耐えられないと当社が認めるとき

c.お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、又は団体旅行の円滑な実施を妨げるおそれがあると当社が認めるとき

d.お客様が契約内容に関し合理的な範囲を超える負担を求めたとき。

e.お客様の参加人員が契約書面に記載した最少催行人員に達しなかったとき。この場合は旅行開始日の前日から起算してさかのぼって、国内旅行は14日、海外旅行は23日目(ピーク時に旅行を開始するものについては33日目)に当たる日より前に、旅行を中止する旨をお客様に通知します。

f.天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の事由が生じた場合において、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となる恐れが極めて大きいとき

(2)旅行開始後の解除・払い戻し

㈰お客様の解除権

(ア)お客様のご都合により途中で離団された場合は、お客様の権利放棄とみなし、一切の払い戻しをいたしません。

(イ)お客様の責に帰さない事由により最終日程表に従った旅行サービスの提供を受けられない場合には、お客様は当該不可能になった旅行サービス提供に係る部分の契約を解除することができます。この場合、当社は旅行代金のうち、不可能になった当該旅行サービスの提供に係る部分を払い戻しいたします。

㈪当社の解除権

(ア)当社は、次に掲げる場合において、お客様に理由を説明して、旅行契約の一部を解除することがあります。

A.お客様が病気、必要な介助者の不在その他の事由により旅行の継続に耐えられないとき

B.お客様が旅行を安全かつ円滑に実施するための添乗員その他の者による当社の指示への違背、これらの者又は同行する他の旅行者に対する言動・暴行・セクシャルハラスメント又は脅迫等により団体行動の規律を乱し、当該旅行の安全かつ円滑な実施を妨げるとき

C.天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合であって、旅行の継続が不可能となったとき

(イ)当社が本項(2)−㈰により旅行契約の解除が行われたときは、お客様が既に提供を受けた旅行契約に関する契約は有効に履行されたものとします。当社は旅行代金のうち、お客様がいまだその提供を受けていない旅行サービスに係る部分の費用を当社が当該旅行サービス提供者に支払い又はこれから支払うべき取消料・違約料その他の名目による費用を差し引いて、契約書面に記載した旅行終了日の翌日から起算して30日以内に払い戻しをいたします。

(ウ)本項㈪−(ア).−ACにより、当社が旅行契約を解除したときは、お客様の求めに応じて出発地に戻るための必要な手配をいたします。この場合に要する費用の一切はお客様のご負担となります。

14.添乗員の同行と旅程管理業務

(1)旅行の内容により添乗員を同行させて旅程管理業務を行い、お客様の安全かつ円滑な旅行の実施を確保するよう努めます。添乗員等が同行しない場合には、現地において当社に代わって手配を代行させる「手配代行者」により行わせ、その者の名称及び連絡先は最終日程表に明示いたします。添乗員の同行の有無はパンフレット等に明示します。

(2)添乗員等の業務は、原則として8時から20時までとしております。

15.当社の責任

(1)当社は、当社又は手配代行者の故意又は過失によりお客様に損害を与えたときは、損害を賠償いたします。但し、損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に対して通知があった場合に限ります。

(2)次に掲げるような理由によりお客様が損害を被られたときは上記の責任を負うものではありません。

(ア)天変地異、戦乱、暴動、ストライキ、ハイジャック又はこれらのために生ずる旅行日程の変更もしくは旅行の中止。

(イ)運送、宿泊機関等の旅行サービス提供の中止又はこれらのために生ずる旅行日程の変更もしくは中止。

(ウ)官公署の命令、外国の出入国規制、伝染病による隔離又はこれらによって生じる旅行日程の変更もしくは中止。

(エ)自由行動中の事故。

(オ)食中毒。

(カ)盗難。

(キ)運送期間の遅延、不通、スケジュール変更、経路変更又はこれらによって生じる旅行日程の変更もしくは目的地滞在時間の変更

(3)当社は手荷物について生じた本項(1)の損害については、国内旅行にあっては損害発生の翌日から起算して14日以内に、海外旅行にあっては21日以内に当社に対して通知があったときに限り、お一人につき15万円を限度として賠償いたします。

16.特別補償

(1)当社は前項(1)の当社の責任が生じるか否かを問わず、当社約款特別補償規程により、お客様が募集型企画旅行参加中に偶然かつ急激な外来の事故により、その生命、身体に被られた一定の損害につきましては死亡補償金(海外旅行2500万円、国内旅行1500万円)・後遺障害補償金(海外旅行2500万円、国内旅行1500万円を上限)・入院見舞金(海外旅行4万円〜40万円、国内旅行2万円〜20万円)及び通院見舞金(海外旅行2万円〜10万円、国内旅行1万円〜5万円)を、また手荷物に対する損害につきましては損害補償金(手荷物1個又は1対あたり10万円を上限、1募集型企画旅行お客様1名あたり15万円を上限とします。)を支払います。事故による傷害治療費用、病気による死亡・治療費用、賠償責任、救援者費用等には一切適用されません。

日程表において当社の手配による旅行サービスの提供が一切行われない日については、その旨パンフレットに明示した場合に限り、当該募集型企画旅行参加中とはいたしません。

(2)お客様が募集型企画旅行参加中に被られた損害が、お客様の故意、酒酔い運転、疾病等のほか、募集型企画旅行に含まれない場合で、自由行動中のスカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機(モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等)搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動中の事故によるものであるときは、当社は本項(1)の補償金及び見舞金を支払いません。ただし、当該運動が募集型企画旅行日程に含まれているときは、この限りではありません。

(3)当社が本項(1)に基づく補償金支払義務と前項による損害賠償責務を重ねて負う場合であっても、一方の義務が履行されたときは、その金額の限度において保証金支払義務、損害賠償義務とも履行されたものとします。

17.旅程保証

(1)当社は、次の表の左欄に掲げる契約内容の重要な変更が生じた場合は、旅行代金に同表の右欄に記載する率を乗じた額の変更補償金を旅行終了日の翌日から起算して30日以内に支払います。

但し、運送・宿泊機関等の過剰予約以外の、次に上げる事由による変更を除きます。

a.(イ)天災地変戦乱暴動官公署の命令運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止ヘ当初の運行計画によらない運送サービスの提供ト旅行参加者の生命または身体の安全確保のため必要な措置

b.第13項の規定に基づいて旅行契約が解除されたときの当該解除された部分にかかわる変更

 

変更補償金の支払いが必要となる変更 一件当たりの率(%)

旅行開始前 旅行開始後

1.契約書面に記載した旅行開始日又は旅行終了日の変更 1.5 3.0

2.契約書面に記載した入場する観光地又は観光施設(レストランを含みます)その他の旅行の目的地の変更 1.0 2.0

3.契約書面に記載した運送機関の等級又は設備のより低い料金のものへの変更(変更後の等級及び設備の料金の合計額が契約書面に記載した等級及び設備のそれを下回った場合に限ります) 1.0 2.0

4.契約書面に記載した運送機関の種類又は会社名の変更 1.0 2.0

5.契約書面に記載した本邦内の旅行開始地たる空港又は旅行終了地たる空港の異なる便への変更 1.0 2.0

6.契約書面に記載した本邦内と本邦外との間における直行便の乗継便又は経由便への変更 1.0 2.0

7.契約書面に記載した宿泊機関の種類又は名称の変更 1.0 2.0

8.契約書面に記載した宿泊機関の客室の種類、設備、景観その他の客室の条件の変更 1.0 2.0

9.前各号に掲げる変更のうち契約書面のツアー・タイトル中に記載があった事項の変更 2.5 5.0

注1:「旅行開始前」とは、当該変更について旅行開始日の前日までに旅行者に通知した場合をいい、「旅行開始後」とは、当該変更について旅行開始当日以降に旅行者に通知した場合をいいます。

注2:確定書面が交付された場合には、「契約書面」とあるのを「確定書面」と読み替えた上で、この表を適用します。この場合において、契約書面の記載内容と確定書面の記載内容との間又は確定書面の記載内容と実際に提供された旅行サービスとの間に変更が生じたときは、それぞれの変更につき1件として取り扱います。

注3:3.又は4.に掲げる変更に係る運送機関が宿泊設備の利用を伴なうものである場合は、1泊につき1件として取り扱います。

注4:4.に掲げる運送機関の会社名の変更については、等級又は設備がより高いものへの変更を伴う場合には適用しません。

注5:4.又は7.もしくは8に掲げる変更が1乗車船等又は1泊の中で複数生じた場合であっても、1乗車船等又は1泊につき1件として取り扱います。

注6:9.に掲げる変更については、1.から8.までの率を適用せず、9.によります。

 

(2)当社が支払うべき変更補償金の額は、おひとり様に対して1旅行につき旅行代金の15%を上限とします。ただし、おひとり様に対してその総額が1,000円未満のときは、当社は変更補償金を支払いません。

(3)当社は、お客様の同意を得て、変更補償金の金銭による支払いをこれと同等価値以上の物品または旅行サービスの提供に代えて行うことがあります。

18.お客様の責任

(1)お客様の故意又は過失により当社が損害を被ったときは、当該旅行者は、損害を賠償しなければなりません。

(2)お客様は、旅行契約を締結するに際しては、当社から提供された情報を活用し、旅行者の権利義務その他の旅行契約の内容について理解するよう努めなければなりません。

(3)お客様は、旅行開始後において、パンフレット等に記載された旅行サービスについて記載内容と異なるものと認識したときは、旅行地において速やかにその旨を当社、当社の手配代行者又は当該旅行サービス提供者に申し出なければなりません。

(4)お客様は旅行中に事故などが生じた場合は、直ちに最終日程表でお知らせする連絡先にご通知ください。もし、通知できない事情がある場合は、その事情が無くなり次第ご通知ください。

19.当社の指示

お客様は、旅行開始後、旅行修了までの間において募集型企画旅行参加者として行動していただくときは、自由行動時間中を除き、旅行を安全かつ円滑に実施するための当社の指示に従っていただきます。

20.オプショナルツアー又は情報提供

(1)当社の募集型企画旅行参加中のお客様を対象として、別途の参加料金を収受して当社が企画・実施する小旅行(以下「当社オプショナルツアー」といいます)の第15項(特別補償)の適用については、当社は、主たる募集型企画旅行契約の内容の一部として取り扱います。当社オプショナルツアーは、パンフレット等で「オプショナルツアー企画・実施:当社」と明示します。

(2)オプショナルツアーの企画・実施者が当社以外である旨をパンフレット等で明示した場合には、当社は、当該オプショナルツアー参加中にお客様に発生した第15項(特別補償)で規定する損害に対しては、同項の規定に基づき補償金又は見舞金を支払いません(但し、当該オプショナルツアーのご利用日が主たる募集型企画旅行の「無手配日」であり、かつ、その旨パンフレット又は確定書面にて記載した場合を除きます)。また、当該オプショナルツアーの企画・実施者の責任及びお客様の責任は、すべて、当該企画・実施者の定めに拠ります。

(3)当社は、パンフレット等で「単なる情報提供」として可能なスポーツ等を記載した場合は、その旨を明示します。この場合、当該可能なスポーツ等に参加中にお客様に発生した損害に対しては、当社は第20項の特別補償規程は適用します(但し、当該オプショナルツアーのご利用日が主たる募集型企画旅行の「無手配日」又は「自由行動中」であり、かつ、その旨パンフレット又は確定書面にて記載した場合を除きます。)が、それ以外の責任を負いません。

21.個人情報の取扱について

(1)当社および受託旅行業者は、旅行申込書に記載いただいた個人情報について、お客さまとの連絡、運送・宿泊機関等の手配、ご旅行アンケート送付、弊社発行の月刊誌やダイレクトメールの送付等に利用させて頂きます。詳しくは弊社のホームページをご覧ください。

(2)当社は、お申込いただいた旅行のために、運送・宿泊機関等及び手配代行者に対し、お客様の氏名、パスポート番号及び搭乗される航空便名等に係る個人データを、電子的方法等で送付することによって開示致します。

22.ご旅行条件・旅行代金の基準

この旅行条件および旅行代金の基準期日については、パンフレット等に明示した日となります。

23.その他

(1)当社が募集型企画旅行契約により旅程を管理する義務を負う範囲は、日本発着のものについてはパンフレット表紙等に記載している当該港・空港を出発(集合)してから、当該港・空港に帰着(解散)するまでとなります。海外発着のものについては、日程表等でご案内した海外での集合場所に集合してから、海外での解散場所で解散するまでとなります。

(2)日本国内の港・空港等から、本項(1)の発着空港までの区間を別途手配した場合は、特に記載のない限りこの部分は募集型企画旅行契約の範囲に含まれません。

(3)お客様の便宜(例・トイレ利用など)をはかるためごくまれに土産物店にご案内することがありますが、お買い物に際しましてはお客様の責任で購入していただきます。

(4)お客様が個人的な案内、買い物等を添乗員に依頼された場合のそれに伴う諸費用、お客様の怪我、疾病等に伴う諸費用、お客様の不注意による荷物紛失・忘れ物の回収に伴う諸費用、別行動手配に要した諸費用はお客様にご負担いただきます。

(5)当社では、旅行契約時にお申し出のあったお名前でお客様が旅行サービスの提供を受けることができるよう手配を進めてまいります。ご契約でいただいたお名前とパスポート名が違う場合は、ご旅行に参加いただけないことがあります。お客様の責任において正確な名前でご契約いただきます。出発間際に名前の訂正等のお申し出があった場合は、手配内容の変更に係わる諸費用を申し受けます。

(6)この条件書に定めのない事項は当社旅行業約款(募集型企画旅行契約の部)によります。当社旅行業約款をご希望の方は、当社へご請求ください。当社旅行業約款は当社ホームページ(http://www.yutakaclub.co.jp)からもご覧になれます。

(7)航空会社への受託手荷物が当該航空便にて運搬されず、お手元に届くまでに時間を要する場合があります。その責任は航空会社の運送約款に基づくもので、当社では責任を負いません。

(8)当社はいかなる場合も旅行の再実施はいたしません。

(9)渡航先の衛生状況については、厚生労働省「検疫感染症情報ホームページhttp://www.forth.go.jp/」でご確認ください。

(10)渡航先(国又は地域)によっては、外務省「海外危険情報」等、国、地域の渡航に関する情報が出されている場合があります。また、「外務省海外安全ホームページhttp://www.pubanzen.mofa.go.jp/」でもご確認ください。

(11)渡航先に「海外危険情報」発出された場合の催行中止について

旅行のお申込み後、旅行の目的地に「海外危険情報」が発出された場合は、当社は、旅行契約の内容を変更し、または解除することがあります。外務省「海外危険情報」が「渡航の是非を検討してください」以上の危険情報が発出された場合は、当社は旅行の催行を中止する場合があります。その場合は旅行代金を全額返金します。ただし、当社が安全に対し適切な措置が取られると判断して、旅行を催行する場合があります。この場合にお客様が旅行を取り止められると当社は所定の取消料をいただきます。

■個人情報保護

当社は、旅行お申し込みの際にお申込書にご記入いただきましたお客様の個人情報についてお客様との連絡のために使用させていただくほか、お客様がお申し込みいただいた旅行の手配において必要な範囲内で運送・宿泊機関等、および手配代行業者に提供させていただきます。

(2016年5月)

海外旅行業約款

ご旅行条件書(全文)お申込みの前に必ずお読み下さい。

 この旅行条件は、旅行業法第12条の4に定める取引条件説明書面及び同法第12条の5に定める契約書面の一部となります。

1.募集型企画旅行契約

(1) この旅行は、クルーズのゆたか倶楽部株式会社(観光庁長官登録旅行業第1294号)(以下当社という)が企画・募集し実施する企画旅行であり、この旅行に参加されるお客様は当社と募集型企画旅行契約(以下、「旅行契約」といいます。)を締結することになります。

(2) 旅行契約の内容・条件は募集広告(パンフレット)等のコースごとに記載されている条件のほか、本旅行条件書、ご旅行申込についてのご案内、その他のご案内書類(以下これらを総称して「パンフレット等」といいます)、出発前にお渡しする最終日程表(確定書面)及び当社の「旅行業約款(募集型企画旅行契約の部)」(以下「当社約款」という)によります。

(3) 当社はお客様が当社の定める旅行日程に従って運送・宿泊機関等の提供する運送、宿泊その他の旅行に関するサービス(以下「旅行サービス」といいます。)の提供を受けることができるように、手配し、旅程管理することを引き受けます。

2.旅行の申込みと契約の成立

(1) 当社所定の旅行申込書に所定の事項を記入の上、お申込金を添えてお申込みいただきますと正式なお申し込み(契約成立)となります。お申込金は各募集パンフレットに記載されていますが、申込金の記載がない場合は下記のようになります。なお、申込金は旅行代金に充当されます。申込金は「旅行代金」「取消料」「違約金」のそれぞれ一部または全部として取り扱います。

旅行代金の額 15万円未満 15万円以上〜30万円未満 30万円以上〜50万円未満 50万円以上〜100万円未満 100万円以上
申込金 20,000円 30,000円 50,000円 100,000円 旅行代金の10%

(2) 電話等の通信手段による申込の場合は、当社が予約を承諾した後に「ご旅行申込についてのご案内」をお送り致します。同書類をお客様が受取られてから7日以内に申込金または旅行代金全額のお支払いと、申込書の提出をお願い致します。2つが揃った時点で正式なお申込み(契約成立)となります。期限を越えますと当社は予約がなかったものとして取り扱うことがありますのでご注意ください。「郵便振替用紙」でのお振込みは当社に入金になりました日を契約成立日といたします。

(3) 当社が提携するクレジットカード会社のカード会員(以下会員)より、「会員の署名なくして旅行代金や取消料等の支払いを受ける」こと(以下通信契約)を条件に申込みを受けた場合、通常の旅行条件とは以下の点で異なります。但し、当社が提携会社と無証明取扱特約を含む加盟契約がない等、または業務上の理由等でお受け出来ない場合もあります。

㈰契約成立は、電話の場合は当社が承諾をした時に、その他通信手段による場合は当社が承諾する通知を発した時とします。また、申込み時には「会員番号・カード有効期限」等を通知して頂きます。

㈪「カード利用日」は、会員及び当社が旅行契約に基づく旅行代金の支払いまたは払い戻し責務を履行すべき日をいいます。この場合、旅行代金の「カード利用日」を契約成立日とし、旅行取消の場合は「契約解除お申し出」の日を「カード利用日」とします。

(4) 当社は団体・グループの場合のお申込みは、その代表者を契約責任者として契約締結および解除に関する契約取引を行うことがあります。

(5) キャンセル待ちの場合 お申込みの段階で、満席、満室その他の事由で旅行契約の締結が直ちにできない場合は、お客様の承諾を得て、期限を限ってキャンセル待ちのお客様として登録し、予約可能となるよう、手配努力することがあります。お申し込み日が当該クルーズが取消料のかかる日、またはその近くの場合は旅行代金の全額を申し受けます。但し、「当社が予約可能となった旨を通知する前にお客様よりキャンセル待ちの登録解除のお申し出があった場合」又は「期限までに予約可能とならなかった場合」は、当該の旅行代金の全額を払い戻します。

(6) キャンセル待ちの場合の契約は、当社が予約可能となった旨の通知を行った後、代金の受領をもって成立するものとします。

3.申込み条件

(1) 15才未満の方のご参加は、保護者の同行を条件とします(但し一部のコースを除きます)。15才以上20才未満の方のご参加は、保護者の同意書が必要です。

(2) 健康上の理由により特別な配慮が必要な場合は、旅行申込書該当欄に必ずご記入ください(該当欄の記入が手狭な場合は、任意の書面にご記入のうえ、旅行申込書と一緒にご提出ください)。慢性疾患をお持ちの方、現在健康を損なっていらっしゃる方、妊娠中の方、障害をお持ちの方(耳の不自由な方、目の不自由な方、車椅子をご利用の方、歩行が不自由な方、補助犬使用の方等)、高齢の方、などで特別な配慮を必要とする方は、症状を含むその旨のご記入をお願いします。当社は可能かつ合理的な範囲内でこれに応じます。なお、お客様からのお申し出に基づき、当社がお客様のために講じた特別な措置に要する費用はお客様のご負担となります。また、医師の診断書や所定の「お伺い書」を提出していただく場合があります。また、現地事情や関係機関等の状況により、旅行の安全かつ円滑な実施のために、お客様のご負担で介助される方の同行を条件とさせていただくか、コースの一部について内容を変更させていただくか、または行程の緩やかな別の旅行をお勧めするか、あるいはご参加をお断りさせていただく場合があります。

(3) お客様がご旅行中に疾病、傷病またはその他の事由により、医師の診断または加療が必要と当社が判断する場合は、当社は旅行の円滑な実施をはかるため必要な措置をとらせていただく場合があります。

(4) 特定旅客層を対象とした旅行あるいは特定の旅行目的を有する旅行については、年齢、資格、技能その他の条件が当社の指定する条件に合致しない場合は、お申込みをお断りすることがあります。

(5) お客様の都合による別行動は原則としてできません。もし離団する場合は離団書に署名をしていただきます。但し、コースにより別途条件でお受けすることがあります。

(6) 他の旅行者に迷惑を及ぼし、又は団体旅行の円滑な実施を妨げるおそれがあると当社が判断するときはお申込みをお断りすることがあります。又、旅行中でもお断りすることがあります。その場合は日割りで返金いたしますが、帰国に際してかかる費用はお客様負担となります。

(7) 6カ月未満のお子様、妊娠6ヶ月を過ぎたご婦人は船会社によって乗船できない場合があります。

(8) その他当社の業務上の都合で、お申込みをお断りすることがあります。

4.旅行契約書面と確認書面(最終日程書)

(1) 旅行契約が成立した場合は速やかに、旅行日程、旅行サービスの内容その他の旅行条件及び当社の責任に関する事項を記載した書面(以下「契約書面」という)をお客様にお渡しします。契約書面は本ご旅行条件書1項(2)に記載の「パンフレット等」より構成されています。

(2) 契約書面で、確定された旅行日程又は運送若しくは宿泊機関の名称が記載できない場合には、これらの確定状況を記載した確定書面(以下「最終日程表」という)を旅行開始日の前日までにお渡しします。当社は、旅行開始日の14日から7日前までにお渡しできるよう努力しますが、ピーク時においてはこの限りではありません。但し、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって7日前に当たる日以降に旅行の申込みがなされた場合は、旅行開始日当日に最終日程表をお渡しする場合があります。

5.旅行代金

(1) 旅行代金とは、募集広告又はパンフレットに旅行代金と表示した参加コースの金額、及び当該コースの追加代金又は割引代金として表示した金額をいいます。この合計金額は申込金、取消料、違約料、変更補償金の額を算出する際の基準となります。

(2) こども代金は年令が旅行開始日当日を基準として満2才以上12才未満のお子様に適用します。(但し外国船、チャーター船、フェリーにより基準が異なりますので詳しくはお問合せください)

(3) 追加代金とは、a.航空会社の選択b.航空便の選択c.航空機の等級の選択d.宿泊ホテル指定の選択e.1人部屋追加代金(大人、子供一律、1名様の料金です)f.平日休日前の選択g.出発・帰着曜日の選択により追加する代金h.1人催行の追加代金i.その他パンフレットで「追加代金」と称するものをいいます。

6.旅行代金のお支払い

 第2項の旅行契約成立時点以降、当社が定める所定の期日までに旅行代金をお支払いください。基準日以降にお申込みされた場合は、申込時点または旅行開始日前の指定期日までにお支払いいただきます。

7.渡航手続き

 ご旅行に必要な旅券・査証・再入国許可及び各種証明書の取得及び出入国手続の書類の作成等はお客様ご自身の責任で行っていただきます。但し当社において渡航事務の代行に対する旅行業務取扱料金を申し受けることを約し、お客様より渡航手続きを委託された場合その一部または全部を代行いたします。この場合当社はお客様ご自身に起因する事由により旅券・査証等の取得ができなくてもその責任を負いません。

8.旅行代金に含まれているもの

(1) 旅行日程に記載した航空機、船舶、鉄道、バス等利用運送機関の運賃・料金(等級の選択できるコースと特定の等級を利用するコースとがあり、パンフレット等に明示してあります。また、運送機関の課す付加運賃・料金は、この運賃・料金に含まれておりません)

(2) 旅行日程に記載した宿泊料金および税・サービス料金(パンフレット等に特に記載がない限り、2人部屋に2人ずつの宿泊を基準とします)

(3) 旅行日程に記載した食事料金および税・サービス料金

(4) 旅行日程に記載した観光料金(バス代・ガイド料金・入場料金)

(5) 航空機または、現地での手荷物の運搬料金

お1人様スーツケース1個の手荷物運搬料金(お1人様20kg以内が原則となっておりますが、クラス・方面によって異なりますので詳しくは係員にお尋ねください)。手荷物の運送は当該運送機関が行い、当社が運送機関に運送委託手続を代行するものです。また一部の空港、駅、港、ホテル等でポーターの数が少ない場合や、いない等の理由によりお客様自身で運搬していただくことがあります。

(6) 団体行動中のチップ(船内でのチップを除く)

(7) 添乗員付きコースの場合は添乗員が同行するために必要な諸費用

(8) その他「パンフレット等」で含まれる旨を表示したもの

上記諸費用は、お客様の都合により一部利用されなくても原則として払い戻しはいたしません。

9.旅行代金に含まれていないもの

第8項に記載した以外は旅行代金に含まれません。その一部を例示します。

(1) 超過手荷物料金(各運送機関で定めた重量・容量・個数を越えるもの)

(2) クリーニング代、電報・電話料、外国客船の乗組員・ホテルのボーイ・メイド等に対するチップ、その他追加飲食費等個人的性質の諸費用およびこれに係る税・サービス料金

(3) 旅行日程中の各国空港税、出国税およびこれに類する諸税港湾税(ポートチャージ)、政府関連諸税、航空保険料(日本国内通行税を含む)。

(4) 渡航手続関係諸費用(旅券印紙代、査証料、予防接種料金、出入国カード作成等に係る渡航手続取扱料金等)

(5) 希望者のみ参加されるオプショナルツアー(別途料金の小旅行)の料金

(6) 日本国内の空港旅客施設使用料

(7) 運送機関が課す付加運賃・料金(原価の水準の異常な変動に対応するため、一定の期間および一定の条件下に限り全ての旅行者に一律に課せられるもの−国際燃油サーチャージ)

(8) 日本国内におけるご自宅から発着空港等集合・解散地点までの交通費、手荷物運搬料金および、旅行開始日の前日、旅行終了日当日等の宿泊費

(9) 傷害・疾病に関する医療費等

(10) 海外旅行保険料(任意保険)

10.旅行契約内容の変更

 当社は、天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令、当初の運行計画によらない運送サービスの提供その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施を図るためやむを得ないときは、旅行者にあらかじめ速やかに当該事由が関与し得ないものである理由及び当該事由との因果関係を説明して、旅行日程、旅行サービスの内容その他を変更することがあります。但し、緊急の場合において、やむを得ないときは、変更後に説明します。

11.旅行代金の変更

当社は、旅行契約締結後であっても、次の場合は旅行代金を変更します。

(1) 利用する運送機関の運賃・料金が著しい経済情勢の変化等により通常想定される程度を大幅に超えて改定されたときは、その改定差額だけ旅行代金を変更します。但し旅行代金を増額変更するときは、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって15日目に当たる日より前にお客様に通知します。

(2) 第11項により旅行内容が変更され、旅行実施に要する費用が減少したときは、当社はその変更差額だけ旅行代金を変更します。

(3) 第10項により旅行内容が変更され、旅行実施に要する費用が増加したときは、サービスの提供が行われているにも係わらず運送・宿泊機関等の座席・部屋その他の諸設備の不足が発生したことによる変更(オーバーブッキング)の場合を除き、当社はその変更差額だけ旅行代金を変更します。

(4) 当社は、運送・宿泊機関等の利用人員により旅行代金が異なる旨をパンフレット等に記載した場合、旅行契約の成立後に当社の責に帰すべき事由によらず当該利用人員が変更になったときは、パンフレット等に記載した範囲内で旅行代金の額を変更することがあります。なおその場合旅行契約を解除されたお客様より所定の手数料をいただきます。

12.旅行契約の解除・払い戻し

(1) 旅行開始前の解除・払い戻し

㈰ お客様の解除権

a.お客様は次に定める取消料を当社に支払って旅行契約を解除することができます。通信契約を解除する場合にあっては、当社は、提携会社のカードにより所定の伝票へのお客様の署名なくして取消料の支払いを受けます。取消料の対象となる旅行代金とは、表記の旅行代金に追加代金を加えた合計額です。

b.当社の責任とならないローン、渡航手続き等の事由による取消しの場合も取消料をいただきます。

c.お取消時すでに弊社がお客様からご依頼された渡航手続を開始又は終了している場合には、取消料の他に渡航手続諸費用実費および渡航手続代行手数料を申し受けます。

d.お客様のご都合による出発日の変更、運送・宿泊期間等の行程中の一部の変更については、ご旅行全体の取り消しとみなし、所定の取消料を収受します。

e.表の中の「旅行契約の解除日」とは、お客様が当社の営業日、営業時間内に取り消しする旨をお申し出いただいた時を基準といたします(当社の営業日、営業時間はお申し込み時点で必ずご確認ください)。

f.配偶者または1親等の親族が死亡したため旅行をとりやめる場合も取り消し料の対象となります。

g.お客様の任意で旅行サービスの一部を受領しなかったとき,または途中離脱された場合は、お客様の権利放棄となり、一切の払い戻しをいたしません。

h.旅行契約成立後にコースまたは出発日を変更された場合も上記の取消料の対象となります。

I.お客様は次に挙げる場合において本項(1)の㈰のaの規定に係わらず旅行開始前に旅行契約を解除することができます。この場合既に収受している旅行代金あるいは申込金の全額を払い戻しいたします。

(ア) 旅行契約内容が変更されたとき。ただし、その変更が第16項(旅程保証)の表左欄に掲げるもの、その他の重要なものである場合に限ります。

(イ) 本条件書11項の(3)により旅行代金が増額された場合

(ウ) 当社が確定書面(最終日程表)を本条件書4項の(2)で表記した日までに交付しない場合

(エ) 天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき

(オ) 当社の責に帰すべき事由により、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の実施が不可能となったとき

J.当社はお客様の申し出により旅行契約が解除されたときは、既に収受している旅行代金(あるいは申込金)から所定の取消料を差し引いて払い戻しをいたします。取消料を申込金でまかなえないときはその差額を申し受けます。また本項㈪により旅行契約が解除されたときは、既にお支払いいただいている旅行代金(または申込金)全額を解除日の翌日から起算して7日以内に払い戻しいたします。

(イ) 海外クルーズ(フェリー含む)

 

旅行契約の解除日 取 消 料

旅行開始日の前日から起算してさかのぼって 特定日の旅行である場合の41日前迄 無  料

特定日の旅行である場合の40日前から31日前まで 旅行代金の10%

31日前迄 無  料

30日前から3日前まで 旅行代金の20%

旅行開始日の前々日から当日まで 旅行代金の50%

旅行開始後及び無連絡不参加 旅行代金の100%

(注)特定日の旅行とは、12月20日〜1月7日まで、4月27日〜5月6日まで、7月20日〜8月31日までに旅行を開始する旅行をいいます。

 

 (外国船)海外クルーズ

外国の船会社は、120日、90日、75日、72日、60日、47日、40日、30日前などより取消料がかかります。各募集パンフレット記載の取消料が適用されますのでご確認下さい。また、取消料とは別にコースによりボートチャージが没収されますので予めご了承ください。不明な点はお問合せ下さい。

 (その他)チャータークルーズ

チャータークルーズの場合、取消料はパンフレットに明示します。

㈪ 当社の解除権

(ア) お客様が当社所定の期日までに旅行代金を支払われないときは、旅行契約を解除する場合があります。この場合、本項(1)のaに規定する解除期日相当の取消料と同額の違約料をお支払いいただきます。

(イ) 通信契約を締結した場合であって、お客様の有するクレジットカードが無効になるなど、お客様が旅行代金等の係る債務の一部または全部を提携会社のカード会員規約に従って決済できなくなったとき。

(ウ) 当社は、次に揚げる場合において、お客様に理由を説明して、旅行開始前に旅行契約を解除することがあります。この場合、既に収受している旅行代金(あるいは申込金)の全額、又は一部を払い戻しいたします。

a.お客様が当社にあらかじめ明示した性別、年令、資格、技能その他の参加旅行者の条件を満たしていないことが明らかになったとき

b.お客様が病気その他の事由により、旅行に耐えられないと当社が認めるとき

c.お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、又は団体旅行の円滑な実施を妨げるおそれがあると当社が認めるとき

d.お客様が契約内容に関し合理的な範囲を超える負担を求めたとき。

e.お客様の参加人員が契約書面に記載した最少催行人員に達しなかったとき。この場合は旅行開始日の前日から起算してさかのぼって、23日目(ピーク時に旅行を開始するものについては33日目)に当たる日より前に、旅行を中止する旨をお客様に通知します。

f.天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の事由が生じた場合において、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となる恐れが極めて大きいとき

(2) 旅行開始後の解除・払い戻し

㈰ お客様の解除権

(ア) お客様のご都合により途中で離団された場合は、お客様の権利放棄とみなし、一切の払い戻しをいたしません。

(イ) お客様の責に帰さない事由により最終日程表に従った旅行サービスの提供を受けられない場合には、お客様は当該不可能になった旅行サービス提供に係る部分の契約を解除することができます。この場合、当社は旅行代金のうち、不可能になった当該旅行サービスの提供に係る部分を払い戻しいたします。

㈪ 当社の解除権

(ア) 当社は、次に掲げる場合において、お客様に理由を説明して、旅行契約の一部を解除することがあります。

A.お客様が病気、必要な介助者の不在その他の事由により旅行の継続に耐えられないとき

B.お客様が旅行を安全かつ円滑に実施するための添乗員その他の者による当社の指示への違背、これらの者又は同行する他の旅行者に対する言動・暴行・セクシャルハラスメント又は脅迫等により団体行動の規律を乱し、当該旅行の安全かつ円滑な実施を妨げるとき

C.天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合であって、旅行の継続が不可能となったとき

(イ) 当社が本項(2)−㈰により旅行契約の解除が行われたときは、お客様が既に提供を受けた旅行契約に関する契約は有効に履行されたものとします。当社は旅行代金のうち、お客様がいまだその提供を受けていない旅行サービスに係る部分の費用を当社が当該旅行サービス提供者に支払い又はこれから支払うべき取消料・違約料その他の名目による費用を差し引いて、契約書面に記載した旅行終了日の翌日から起算して30日以内に払い戻しをいたします。

(ウ) 本項㈪−(ア).−A、Cにより、当社が旅行契約を解除したときは、お客様の求めに応じて出発地に戻るための必要な手配をいたします。この場合に要する費用の一切はお客様のご負担となります。

13.添乗員の同行と旅程管理業務

(1) 旅行の内容により添乗員を同行させて旅程管理業務を行い、お客様の安全かつ円滑な旅行の実施を確保するよう努めます。添乗員等が同行しない場合には、現地において当社に代わって手配を代行させる「手配代行者」により行わせ、その者の名称及び連絡先は最終日程表に明示いたします。添乗員の同行の有無はパンフレット等に明示します。

(2) 添乗員等の業務は、原則として8時から20時までとしております。

14.当社の責任

(1) 当社は、当社又は手配代行者の故意又は過失によりお客様に損害を与えたときは、損害を賠償いたします。但し、損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に対して通知があった場合に限ります。

(2) 次に掲げるような理由によりお客様が損害を被られたときは上記の責任を負うものではありません。

(ア) 天変地異、戦乱、暴動、ストライキ、ハイジャック又はこれらのために生ずる旅行日程の変更もしくは旅行の中止。

(イ) 運送、宿泊機関等の旅行サービス提供の中止又はこれらのために生ずる旅行日程の変更もしくは中止。

(ウ) 官公署の命令、外国の出入国規制、伝染病による隔離又はこれらによって生じる旅行日程の変更もしくは中止。

(エ) 自由行動中の事故。

(オ) 食中毒。

(カ) 盗難。

(キ) 運送期間の遅延、不通、スケジュール変更、経路変更又はこれらによって生じる旅行日程の変更もしくは目的地滞在時間の変更

(3) 当社は手荷物について生じた本項(1)の損害については、国内旅行にあっては損害発生の翌日から起算して14日以内に、海外旅行にあっては21日以内に当社に対して通知があったときに限り、お一人につき15万円を限度として賠償いたします。

15.特別補償

(1) 当社は前項(1)の当社の責任が生じるか否かを問わず、当社約款特別補償規程により、お客様が募集型企画旅行参加中に偶然かつ急激な外来の事故により、その生命、身体に被られた一定の損害につきましては死亡補償金(2500万円)・後遺障害補償金(2500万円を上限)・入院見舞金(4万円〜40万円)及び通院見舞金(2万円〜10万円)を、また手荷物に対する損害につきましては損害補償金(手荷物1個又は1対あたり10万円を上限、1募集型企画旅行お客様1名あたり15万円を上限とします。)を支払います。事故による傷害治療費用、病気による死亡・治療費用、賠償責任、救援者費用等には一切適用されません。

日程表において当社の手配による旅行サービスの提供が一切行われない日については、その旨パンフレットに明示した場合に限り、当該募集型企画旅行参加中とはいたしません。

(2) お客様が募集型企画旅行参加中に被られた損害が、お客様の故意、酒酔い運転、疾病等のほか、募集型企画旅行に含まれない場合で、自由行動中のスカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機(モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等)搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動中の事故によるものであるときは、当社は本項(1)の補償金及び見舞金を支払いません。ただし、当該運動が募集型企画旅行日程に含まれているときは、この限りではありません。

(3) 当社が本項(1)に基づく補償金支払義務と前項による損害賠償責務を重ねて負う場合であっても、一方の義務が履行されたときは、その金額の限度において保証金支払義務、損害賠償義務とも履行されたものとします。

16.旅程保証

(1) 当社は、次の表の左欄に掲げる契約内容の重要な変更が生じた場合は、旅行代金に同表の右欄に記載する率を乗じた額の変更補償金を旅行終了日の翌日から起算して30日以内に支払います。

但し、運送・宿泊機関等の過剰予約以外の、次に上げる事由による変更を除きます。

a.(イ)天災地変 戦乱 暴動 官公署の命令 運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止 ヘ当初の運行計画によらない運送サービスの提供 ト旅行参加者の生命または身体の安全確保のため必要な措置

b.第13項の規定に基づいて旅行契約が解除されたときの当該解除された部分にかかわる変更

 

変更補償金の支払いが必要となる変更 一件当たりの率(%)

旅行開始前 旅行開始後

1.契約書面に記載した旅行開始日又は旅行終了日の変更 1.5 3.0

2.契約書面に記載した入場する観光地又は観光施設(レストランを含みます)その他の旅行の目的地の変更 1.0 2.0

3.契約書面に記載した運送機関の等級又は設備のより低い料金のものへの変更(変更後の等級及び設備の料金の合計額が契約書面に記載した等級及び設備のそれを下回った場合に限ります) 1.0 2.0

4.契約書面に記載した運送機関の種類又は会社名の変更 1.0 2.0

5.契約書面に記載した本邦内の旅行開始地たる空港又は旅行終了地たる空港の異なる便への変更 1.0 2.0

6.契約書面に記載した本邦内と本邦外との間における直行便の乗継便又は経由便への変更 1.0 2.0

7.契約書面に記載した宿泊機関の種類又は名称の変更 1.0 2.0

8.契約書面に記載した宿泊機関の客室の種類、設備、景観その他の客室の条件の変更 1.0 2.0

9.前各号に掲げる変更のうち契約書面のツアー・タイトル中に記載があった事項の変更 2.5 5.0

注1:「旅行開始前」とは、当該変更について旅行開始日の前日までに旅行者に通知した場合をいい、「旅行開始後」とは、当該変更について旅行開始当日以降に旅行者に通知した場合をいいます。

注2:確定書面が交付された場合には、「契約書面」とあるのを「確定書面」と読み替えた上で、この表を適用します。この場合において、契約書面の記載内容と確定書面の記載内容との間又は確定書面の記載内容と実際に提供された旅行サービスとの間に変更が生じたときは、それぞれの変更につき1件として取り扱います。

注3:3.又は4.に掲げる変更に係る運送機関が宿泊設備の利用を伴なうものである場合は、1泊につき1件として取り扱います。

注4:4.に掲げる運送機関の会社名の変更については、等級又は設備がより高いものへの変更を伴う場合には適用しません。

注5:4.又は7.もしくは8に掲げる変更が1乗車船等又は1泊の中で複数生じた場合であっても、1乗車船等又は1泊につき1件として取り扱います。

注6:9.に掲げる変更については、1.から8.までの率を適用せず、9.によります。

 

(2) 当社が支払うべき変更補償金の額は、おひとり様に対して1旅行につき旅行代金の15%を上限とします。ただし、おひとり様に対してその総額が1,000円未満のときは、当社は変更補償金を支払いません。

(3) 当社は、お客様の同意を得て、変更補償金の金銭による支払いをこれと同等価値以上の物品または旅行サービスの提供に代えて行うことがあります。

17.お客様の責任

(1) お客様の故意又は過失により当社が損害を被ったときは、当該旅行者は、損害を賠償しなければなりません。

(2) お客様は、旅行契約を締結するに際しては、当社から提供された情報を活用し、旅行者の権利義務その他の旅行契約の内容について理解するよう努めなければなりません。

(3) お客様は、旅行開始後において、パンフレット等に記載された旅行サービスについて記載内容と異なるものと認識したときは、旅行地において速やかにその旨を当社、当社の手配代行者又は当該旅行サービス提供者に申し出なければなりません。

(4) お客様は旅行中に事故などが生じた場合は、直ちに最終日程表でお知らせする連絡先にご通知ください。もし、通知できない事情がある場合は、その事情が無くなり次第ご通知ください。

18.当社の指示

 お客様は、旅行開始後、旅行修了までの間において募集型企画旅行参加者として行動していただくときは、自由行動時間中を除き、旅行を安全かつ円滑に実施するための当社の指示に従っていただきます。

19.オプショナルツアー又は情報提供

(1) 当社の募集型企画旅行参加中のお客様を対象として、別途の参加料金を収受して当社が企画・実施する小旅行(以下「当社オプショナルツアー」といいます)の第15項(特別補償)の適用については、当社は、主たる募集型企画旅行契約の内容の一部として取り扱います。当社オプショナルツアーは、パンフレット等で「オプショナルツアー企画・実施:当社」と明示します。

(2) オプショナルツアーの企画・実施者が当社以外である旨をパンフレット等で明示した場合には、当社は、当該オプショナルツアー参加中にお客様に発生した第15項(特別補償)で規定する損害に対しては、同項の規定に基づき補償金又は見舞金を支払いません(但し、当該オプショナルツアーのご利用日が主たる募集型企画旅行の「無手配日」であり、かつ、その旨パンフレット又は確定書面にて記載した場合を除きます)。また、当該オプショナルツアーの企画・実施者の責任及びお客様の責任は、すべて、当該企画・実施者の定めに拠ります。

(3) 当社は、パンフレット等で「単なる情報提供」として可能なスポーツ等を記載した場合は、その旨を明示します。この場合、当該可能なスポーツ等に参加中にお客様に発生した損害に対しては、当社は第15項の特別補償規程は適用します(但し、当該オプショナルツアーのご利用日が主たる募集型企画旅行の「無手配日」又は「自由行動中」であり、かつ、その旨パンフレット又は確定書面にて記載した場合を除きます。)が、それ以外の責任を負いません。

20.個人情報の取扱について

(1) 当社および受託旅行業者は、旅行申込書に記載いただいた個人情報について、お客さまとの連絡、運送・宿泊機関等の手配、ご旅行アンケート送付、弊社発行の月刊誌やダイレクトメールの送付等に利用させて頂きます。詳しくは弊社のホームページをご覧ください。

(2) 当社は、お申込いただいた旅行のために、運送・宿泊機関等及び手配代行者に対し、お客様の氏名、パスポート番号及び搭乗される航空便名等に係る個人データを、電子的方法等で送付することによって開示致します。

21.ご旅行条件・旅行代金の基準

 この旅行条件および旅行代金の基準期日については、パンフレット等に明示した日となります。

22.その他

(1) 当社が募集型企画旅行契約により旅程を管理する義務を負う範囲は、日本発着のものについてはパンフレット表紙等に記載している当該港・空港を出発(集合)してから、当該港・空港に帰着(解散)するまでとなります。海外発着のものについては、日程表等でご案内した海外での集合場所に集合してから、海外での解散場所で解散するまでとなります。

(2) 日本国内の港・空港等から、本項(1)の発着空港までの区間を別途手配した場合は、特に記載のない限りこの部分は募集型企画旅行契約の範囲に含まれません。

(3) お客様の便宜(例・トイレ利用など)をはかるためごくまれに土産物店にご案内することがありますが、お買い物に際しましてはお客様の責任で購入していただきます。

(4) お客様が個人的な案内、買い物等を添乗員に依頼された場合のそれに伴う諸費用、お客様の怪我、疾病等に伴う諸費用、お客様の不注意による荷物紛失・忘れ物の回収に伴う諸費用、別行動手配に要した諸費用はお客様にご負担いただきます。

(5) 当社では、旅行契約時にお申し出のあったお名前でお客様が旅行サービスの提供を受けることができるよう手配を進めてまいります。ご契約でいただいたお名前とパスポート名が違う場合は、ご旅行に参加いただけないことがあります。お客様の責任において正確な名前でご契約いただきます。出発間際に名前の訂正等のお申し出があった場合は、手配内容の変更に係わる諸費用を申し受けます。

(6) この条件書に定めのない事項は当社旅行業約款(募集型企画旅行契約の部)によります。当社旅行業約款をご希望の方は、当社へご請求ください。当社旅行業約款は当社ホームページ(http://www.yutakaclub.co.jp)からもご覧になれます。

(7) 航空会社への受託手荷物が当該航空便にて運搬されず、お手元に届くまでに時間を要する場合があります。その責任は航空会社の運送約款に基づくもので、当社では責任を負いません。

(8) 当社はいかなる場合も旅行の再実施はいたしません。

(9) 渡航先の衛生状況については、厚生労働省「検疫感染症情報ホームページhttp://www.forth.go.jp/」でご確認ください。

(10) 渡航先(国又は地域)によっては、外務省「海外危険情報」等、国、地域の渡航に関する情報が出されている場合があります。また、「外務省海外安全ホームページ 

http://www.pubanzen.mofa.go.jp/」でもご確認ください。

(11) 渡航先に「海外危険情報」発出された場合の催行中止について

旅行のお申込み後、旅行の目的地に「海外危険情報」が発出された場合は、当社は、旅行契約の内容を変更し、または解除することがあります。外務省「海外危険情報」が「渡航の是非を検討してください」以上の危険情報が発出された場合は、当社は旅行の催行を中止する場合があります。その場合は旅行代金を全額返金します。ただし、当社が安全に対し適切な措置が取られると判断して、旅行を催行する場合があります。この場合にお客様が旅行を取り止められると当社は所定の取消料をいただきます。

(2009.4.1)

【個人情報の取扱いについて】

1.当社は、旅行申込みの際に提出された申込書に記載された個人情報、及び渡航手続代行契約のためにご提出いただいた渡航手続書類等の個人情報について、お客様との連絡のために利用させていただくほか、お客様がお申込みいただいた旅行において旅行サービスの手配、それらのサービスの受領のための手続、及び渡航手続の代行に必要な範囲内で利用させていただきます。その他、当社は、㈰当社及び当社の提携する企業の商品やサービス、キャンペーンのご案内㈪旅行参加後のご意見やご感想の提供のお願い㈫アンケートのお願い㈬特典サービスの提供㈭統計資料作成、にお客様の個人情報を利用させていただくことがあります。

2.当社は、当社が保有するお客様個人データのうち、氏名、住所、電話番号又はメールアドレスなどのお客様への連絡にあたり必要となる最小限の範囲のものについて、利用させていただきます。

3.当社は、旅行先でのお買い物等の便宜のため、当社の保有するお客様の個人データを土産店に提供することがあります。この場合、お客様の氏名、パスポート番号及び登場される航空便等に係る個人データを、予め電子的方法等で送付することによって提供いたします。なお、これらの事業者への個人データの提供の停止を希望される場合は、旅行出発3週間前までにお申し出ください。

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